小矢部市議会 2020-03-10 03月10日-03号 この特定加算を取得しようとする介護サービス事業者は、経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上、または賃金改善後の賃金見込額が年額440万円以上であることなどの所要の算定要件に応じて、介護職員等特定処遇改善計画書に記載して、介護サービス事業所の指定権者である県、もしくは砺波地方介護保険組合へ毎年度届け出ることになっております。